利用規約(決済代行会社経由の支払い)

利用規約(直接振込による支払い)

 

利用規約(決済代行会社経由の支払い)

株式会社カンム(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する将来債権の買取サービス「サクっと資金調達」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、以下のとおり利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定めます。

第1章 総則

第1条 (定義)

本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。

(1) 回収基準回数」とは、予定回収期間における回収基準日の日数をいいます。

(2) 回収基準額」とは、譲渡対象債権額を回収基準回数で均等に分割した金額に当社の裁量による調整を行った金額であって、予定回収期間内の各回収基準日において当社が譲渡対象債権の回収として受領する予定の金額として各適用対象加盟店に通知する金額をいいます。

(3) 回収基準日」とは、基準日の時点において、当社が決済代行会社から当社受領額を受領することになりうる日として、適用対象加盟店ごとに、決済代行契約の内容を踏まえて当社が定める日をいいます。

(4) 基準日」とは、債権譲渡個別契約が締結された日をいいます。

(5) 業務提携契約」とは、本サービスに関連して当社と決済代行会社との間で締結された業務提携に関する契約であって、本利用規約が適用される各時点において有効なものをいいます。

(6) 当社受領額」とは、当社が本利用規約及び業務提携契約に基づき決済代行会社から都度受領する、対決済代行会社債権の金額から決済代行契約に基づいて決済代行会社が受領する手数料額を控除した金額をいいます。

(7) 決済代行会社」とは、決済代行業務を提供する会社のうち当社が別途指定する会社をいいます。

(8) 決済代行会社加盟店」とは、自己の商品やサービスの提供について、決済代行契約に基づき決済代行会社が提供している決済代行業務を利用している事業者をいいます。

(9) 決済代行契約」とは、本サービス加盟店と決済代行会社との間で締結された決済代行業務に関する契約をいいます。

(10) 債権譲渡個別契約」とは、第3条第1項及び第2項の規定に基づき当社と本サービス加盟店との間で締結された譲渡対象債権の譲渡にかかる契約をいいます。

(11) 収納精算金等」とは、各回収基準日における当社受領額から、第8条第1項ないし第3項の規定に基づき決定される当該回収基準日における譲渡対象債権の回収額(予定回収期間内の各回収基準日においては、当該回収基準日における第8条第1項に定義する実際回収額、第8条第2項に定義する不足分回収額(もしあれば)の合計額をいい、予備回収期間内の各回収基準日においては、当該回収基準日における第8条第3項に定義する予備回収期間内実際回収額をいいます。)を控除した金額をいいます。

(12) 譲渡対価」とは、当社が本サービス加盟店に対して譲渡対象債権の譲渡にかかる対価として支払う金額であって、譲渡対象債権額に対して当社がその裁量により各譲渡対象債権について決定する手数料額を控除した金額のことをいいます。

(13) 譲渡対象債権」とは、基準日以降の当社が指定する期間(以下「対象期間」といい、月単位で指定することができるものとします。)に発生する対決済代行会社債権のうち、第3条第2項の規定に基づいて当社が将来債権として譲り受けることを承諾した譲渡対象債権額の金銭債権であって、第8条第1項ないし第3項の規定に基づき各回収基準日における対象額が決定されるものをいいます。

(14) 譲渡対象債権額」とは第3条第2項の規定に基づいて当社が将来債権として譲り受けることを承諾した対決済代行会社債権の総額をいいます。

(15) 対決済代行会社債権」とは、決済代行契約に基づいて本サービス加盟店が決済代行会社に対して有する金銭債権をいいます。

(16) 適用対象加盟店」とは、決済代行会社加盟店のうち、第2条第1項に基づき本利用規約に同意したものとみなされ、本利用規約の適用を受けることとなった者をいいます。

(17) 本サービス加盟店」とは、適用対象加盟店のうち、第3条第2項に基づき当社が本申込みを承諾した者をいいます。

(18) 予定回収期間」とは、対象期間のうち、当社が譲渡対象債権の回収を完了するまでに最低限必要になると見込まれる期間であって、当社が月単位で指定する、対象期間と始期を同じくする期間をいいます。

(19) 予備回収期間」とは、対象期間から予定回収期間を除いた期間をいいます。

第2条 (本利用規約の適用等) 

1. 決済代行会社加盟店が、第3条第1項の規定に基づき、仮審査申込み(同項に定義します。)を行ったときは、本利用規約に同意したものとみなされ、以後本利用規約の適用を受けるものとします。

2. 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、適用対象加盟店の承諾を得ることなく、本利用規約をいつでも変更することがあります。この場合、当社は、変更の内容及び変更の効力発生日をウェブサイトに掲載することにより告知するものとします。変更後の本利用規約については、当社が告知した効力発生日より、効力を生じます。

3. 当社が前項に基づき告知した変更の効力発生日の到来後、決済代行会社加盟店が仮審

査申込み又は本申込みを行った場合、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用した場合、当該決済代行会社加盟店又は当該本サービス加盟店は本利用規約の変更に同意したものとみなします。

第2章 債権譲渡

第3条 (債権譲渡)

1.決済代行会社加盟店は、当社が指定する方法により、当社に対して当該決済代行会社加盟店が本サービスを利用する場合の取引プラン(以下に定義します。)の提示を申し込むものとします(以下「仮審査申込み」といいます。)。仮審査申込みを受領した当社は、その裁量に基づき、当該適用対象加盟店に対して、当該適用対象加盟店による本申込み(次項に定義します。)の可否を決定の上、本申込みを可とする対象加盟店に対しては、本申込みを当社が承諾した場合に当該適用対象加盟店が当社に譲渡することが可能な譲渡対象債権(対象期間及び譲渡対象債権額)、予定回収期間並びに当社が当該適用対象加盟店に支払うことになる譲渡対価の金額(これらを総称して、以下「取引プラン」といいます。)を提示するものとします。

2. 取引プランの提示を受けた適用対象加盟店は、当該取引プランによる本サービスの利用を希望する場合には、当社が指定する期間内に、当社が指定する方法により、当社に対して当該取引プランによる本サービスの利用を申し込むものとします(以下「本申込み」といいます。)本申込みは、譲渡対象債権を当社に譲渡することについての当社に対する申込み(以下「債権譲渡申込み」といいます。)の意思表示を兼ねるものとします。本申込みを受領した当社は、その裁量に基づき、本申込みを承諾するか否かを決定するものとします。当社が本申込みを承諾した場合、当社は債権譲渡申込みについても承諾したものと取り扱われます。

3. 当社は、基準日において本サービス加盟店から譲渡対象債権を取得するとともに、当社が定める方法により、当社が定める期限までに、本サービス加盟店に対して譲渡対価を支払うものとします。

4. 当社及び本サービス加盟店は、前項に定める債権譲渡を、真正かつ有効な譲渡として行うことを確認します。また、当社と本サービス加盟店のいずれも譲渡対象債権の買戻しを相手方に請求する権利を有さないものとします。

第4条 (対抗要件の具備)

1. 当社は、基準日において、前条に基づく債権譲渡について、民法第467条第1項に定める債務者対抗要件を具備するための手続を行うものとします。

2. 当社は、当社が必要と判断する場合において、前条に基づく債権譲渡について、民法第467条第2項に定める第三者対抗要件を具備するための手続を行うものとします。

第5条 (債権譲渡にかかる表明・保証) 

適用対象加盟店は仮審査申込みを行う時点及び本申込みを行う時点において、本サービス加盟店は基準日において、それぞれ以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。

(1) 本利用規約に違反していないこと。

(2) 仮審査申込み及び本申込みに際して当社に提供する(又は提供した)一切の情報は、あらゆる面において真実かつ正確であること。

(3) 対象期間において譲渡対象債権が有効に発生する具体的な見込みが存在すること。

(4) 決済代行契約が有効に締結され存続しており、いかなる債務不履行事由、解除事由、取消事由又は無効事由も存在せず、それらの事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(5) 譲渡対象債権について、本サービス加盟店のみが一切の処分権限を有すること。

(6) 譲渡対象債権について、第三者への譲渡(基準日における第3条に基づく債権譲渡を除く。以下同じ。)、担保設定、その他一切の処分がなされておらず、かかる処分を行う予定が一切存在しないこと。

(7) 譲渡対象債権について、第三者による差押え、仮差押え又は仮処分の申立てがなされておらず、それらの原因となる事由及びかかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(8) 譲渡対象債権について、租税滞納処分の対象とされておらず、租税滞納処分の原因となる事由及びかかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(9) 譲渡対象債権について、決済代行会社がその履行を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由は一切存在せず、かかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(10) 対決済代行会社債権の発生原因となる商品の販売又はサービスの提供に係る事業について、廃止又は休止する予定が一切存在しないこと。

第6条 (債権譲渡にかかる誓約事項) 

本サービス加盟店は、将来にわたって以下の各号に掲げる事項を遵守することを誓約するものとします。

(1) 本利用規約に違反しないこと。

(2) 決済代行契約を有効に維持すること(いかなる債務不履行も行わないこと、相手方による解除の原因となる事由を発生させないことを当然に含むが、これらに限られない。)。

(3) 譲渡対象債権について、第三者への譲渡、担保設定、その他一切の処分を行わないこと。

(4) 譲渡対象債権について、第三者による差押え、仮差押え又は仮処分の申立てがなされる原因となる事由を一切発生させないこと。

(5) 譲渡対象債権について、租税滞納処分の原因となる事由を一切発生させないこと。

(6) 譲渡対象債権について、決済代行会社がその履行を拒みうる抗弁の原因となる事由を一切発生させないこと。

(7) 決済代行会社から、直接譲渡対象債権の弁済又は代物弁済を受けないこと。

(8) 決済代行会社から、譲渡対象債権の支払のために又は支払に代えて、手形若しくは小切手又は電子記録債権の発行を受けないこと。

(9) 対決済代行会社債権の発生原因となる商品の販売又はサービスの提供に係る事業を正当な理由なく廃止又は休止しないこと。

第7 条 (債権譲渡個別契約の解除・終了等) 

1. 当社は、対象期間において次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、債権譲渡個別契約を、本サービス加盟店に対する何らの催告を要することなく直ちに解除することができるものとします。当社は、当該解除によって本サービス加盟店に生じた損害について、これを賠償する責任を何ら負わないものとします。

(1) 第5条若しくは第13条の表明・保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は、第6条若しくは第13条の誓約の不履行の事実が判明した場合

(2) 本サービス加盟店の責めに帰すべき事由により、当社による譲渡対象債権の回収が不可能又は著しく困難となった場合(譲渡対象債権が当社以外の第三者に譲渡された又は既に譲渡されていたことが判明した場合や、譲渡対象債権の存否に関して本サービス加盟店と決済代行会社との間に紛争が生じ合理的な期間内における解決が見込まれない場合を含むが、これらの場合に限られない。)

2. 前項の定めにかかわらず、債権譲渡個別契約は、対象期間において次の各号に掲げる事由のうちいずれかの事由が発生した場合には、当該事由の発生の時点をもって当然に終了するものとします。

(1) 業務提携契約が(事由の如何を問わず)終了した場合

(2) 決済代行契約が(事由の如何を問わず)終了した場合

3. 第1項に基づき債権譲渡個別契約が解除された場合又は第2項に基づき債権譲渡個別契約が当然に終了した場合(当社が譲渡対象債権の早期の回収を図ることを目的として業務提携契約を終了させた場合を除きます。)において、当該解除又は終了の時点(以下「解除・終了時点」といいます。)において当社が譲渡対価を本サービス加盟店に支払っていないときは、当社は当該譲渡対価を本サービス加盟店に支払う義務を負わないものとします。また、解除・終了時点において、当社が既に譲渡対価を本サービス加盟店に支払い済みである場合には、当社は本サービス加盟店に対して、譲渡対象債権額から当該解除・終了時点において当社が受領済みの実際回収額(第8条第1項に定義します。)、不足分回収額(第8条第2項に定義します。)及び予備回収期間内実際回収額(第8条第3項に定義します。)の合計額(もしあれば)を控除した額の支払を求めることができるものとし、本サービス加盟店は、当社が定める方法により、当該金額を当社に支払うものとします。

第3章 譲渡対象債権の回収

第8条 (譲渡対象債権の回収)

1. 当社は、予定回収期間内の各回収基準日において、当該回収基準日における当社受領額(当社受領額が第2項に定義する不足分の充当処理の対象となる場合にあっては、当該充当処理を行った後の残額。以下別段の定めがない限り、本条において同じ。)から当該回収基準日における回収基準額と同額の金額(当該当社受領額が当該回収基準日における回収基準額に満たない場合には、当該当社受領額の全額)(以下、当該回収基準日において実際に回収することができた金額を「実際回収額」といいます。)を受領するものとします。

2. 当社は、予定回収期間内の各回収基準日(予定回収期間内の最後の回収基準日を除きます。)において、当該回収基準日における当社受領額が当該回収基準日における回収基準額に満たない場合には、当該当社受領額と当該回収基準額の差額(以下「不足分」といいます。)を、次回以降の回収基準日(予定回収期間内の回収基準日に限ります。以下本項において同じ。)における当社受領額から回収することができるものとします(本項に基づき当該次回以降の回収基準日において当社が実際に回収した不足分を以下「不足分回収額」といいます。)。この場合、次回以降の回収基準日における当社受領額を、より早い回収基準日における不足分に順次充当し、当該回収基準日の回収基準額に先立って回収することで、当社は不足分を回収するものとします。

3.  最初の回収基準日から予定回収期間内の最後の回収基準日までの実際回収額及び不足分回収額の合計額(以下「予定回収期間内合計回収額」といいます。)が譲渡対象債権額に満たない場合、当社は、予定回収期間内合計回収額と譲渡対象債権額の差額(以下「予定回収期間内回収不足額」といいます。)を、予備回収期間内の回収基準日における当社受領額から譲渡対象債権額に充つるまで回収するものとします(予定回収期間内回収不足額のうち、本項に基づき予備回収期間内の各回収基準日において当社が実際に回収することができた金額を以下「予備回収期間内実際回収額」といいます。)。

4.  予定回収期間内合計回収額と予備回収期間内の最初の回収基準日から最後の回収基準日までの予備回収期間内実際回収額の合計額を合算した金額(以下「合計回収額」といいます。)が譲渡対象債権額に満たない場合であっても、本サービス加盟店は、譲渡対象債権額と合計回収額の差額を当社に支払う必要はありません。

第9条 (代理受領権の付与)

本サービス加盟店は、前条の規定に基づく当社による譲渡対象債権の回収が完了し(前条第4項の場合を含むものとします。)、かつ、決済代行会社における収納精算金等の振込先口座に係る変更処理が完了するまでの間、当社に対して、当社が本サービス加盟店を代理して決済代行会社から収納精算金等を受領する権限を付与するものとし、当社は当該権限に基づき収納精算金等を決済代行会社から代理受領するものとします。なお、本サービス加盟店は、当社に対するかかる権限の付与を撤回することができないものとします。

第4章 一般規定

第10条 (遅延損害金)

適用対象加盟店が当社に対して負担する金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社は適用対象加盟店に対して、当該金銭債務の支払期日の翌日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。

第11条 (個人情報の取扱い)

当社は、適用対象加盟店から受領する個人情報を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって管理するものとします。

第12条 (禁止行為) 

適用対象加盟店は、以下の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれがある行為をしてはならないものとします。

(1) 本サービス上であるか否かを問わず、法令に違反する行為

(2) 本サービス上であるか否かを問わず、犯罪行為及び犯罪行為に結び付く行為

(3) 本サービス上であるか否かを問わず、公序良俗に反する行為

(4) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者又は当社の財産、信用、プライバシーその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(5) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者又は当社に不利益を与える行為、又はそのおそれのある行為

(6) 本サービス上であるか否かを問わず、当社が本サービスの運営を委託した者その他の第三者若しくは当社を誹謗中傷する行為、又はそれらの者に対して不快感を抱かせる行為

(7) 本サービス及びその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、又は当社の信用・名誉等を毀損する行為

(8) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて又は本サービスに関連して使用、又は提供する行為

(9) 本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為

(10) 本サービスにおいて、事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為

(11) 当社が求める情報を期限までに提供せず、又は虚偽の情報を当社に提供する行為

(12) 当社からの連絡に対し、当社から連絡があってから14日以内に応答しない行為

(13) 本サービスと同種、又は類似の業務を自ら行う行為

(14) 本利用規約に基づくものを除き、対象債権について譲渡、担保設定等の処分を行う行為

(15) その他当社が不適切と判断する行為

第13条 (反社会的勢力でないことの表明・保証及び誓約)

1. 適用対象加盟店は仮審査申込み及び本申込みの時点において、本サービス加盟店は基準日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたって当該各号の反社会的勢力に該当しないことを誓約することとします。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等

(6) 社会運動等標ぼうゴロ

(7) 特殊知能暴力集団等

(8) その他前各号に準ずる者及び団体

2. 適用対象加盟店は仮審査申込み及び本申込みの時点において、本サービス加盟店は基準日において、反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明・保証し、かつ将来にわたって有しないことを誓約することとします。

(1) 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係

(2) 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係

(3) 反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

(5) 役職員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係

3. 適用対象加盟店は仮審査申込み及び本申込みの時点において、本サービス加盟店は基準日において、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行っていないことを表明・保証し、かつ将来にわたって行わないことを誓約することとします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

4. 適用対象加盟店は、前三項に定める表明・保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は、同項に定める誓約の不履行の事実が判明した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

第14条 (本サービスの終了・中断等) 

1. 当社は、当社の裁量によりいつでも本サービスを終了することができるものとします。

2. 当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。

(1) システム等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。

(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合

(3) 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合

(4) 連携サービスその他の電気通信事業者の役務が提供されない場合

(5)  第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合

(6) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。

(7) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。

(8) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。

(9)  法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営ができなくなった場合

(10) 不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

(11) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合

4. 当社は、前二項の規定により本サービスの運用を終了又は中断するときは、当社が適当と判断する方法で本サービス加盟店に対して通知を行います。但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

5. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により本サービス加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

6. 本サービス加盟店は、本サービス終了後も、本利用規約に基づく当社に対する債務(損害賠償債務を含みますが、これに限られません。)を免れるものではありません。

7. 当社は、本サービス終了後も、本サービス加盟店に関して当社が取得した情報を保有・利用することができるものとします。

第15条 (免責事項) 

1. 当社は、適用対象加盟店が仮審査申込み若しくは本申込みを行う際、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。

2. 当社は、適用対象加盟店が仮審査申込み若しくは本申込みを行う際、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用する際に使用するいかなる情報端末についても、その動作保証を一切しないものとします。

3. 当社は、適用対象加盟店が仮審査申込み若しくは本申込みを行う際、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。

4. 当社は、本サービス加盟店が本サービスを利用することにより一定の利益を獲得することができることを保証するものではありません。

5. 本サービス加盟店は、本サービスを利用することが、本サービス加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、本サービス加盟店による本サービスの利用が、本サービス加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

第16条 (損害賠償等) 

1. 適用対象加盟店は、本利用規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、本サービス加盟店は当社に対してその損害を賠償しなければなりません。

2. 本サービス加盟店が、本サービスに関連して第三者(決済代行会社を含みます。以下本条において同じ。)との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、本サービス加盟店の費用と責任において当該紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3. 本サービス加盟店による本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、本サービス加盟店は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

4. 当社は、本サービスに関連して適用対象加盟店が被った不利益又は損害について、一切賠償の責任を負いません。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

5. 当社は、いかなる場合でも、適用対象加盟店の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用その他の通常かつ直接の損害以外の損害を賠償しないものとします。

第17条 (秘密保持) 

1. 「秘密情報」とは、本サービスに関連して、本サービス加盟店が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、以下の各号に該当しないものをいいます。

(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの

(2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自らの責めに帰すことのできない事由により刊行物その他により公知となったもの

(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの

(4) 当社が関与することなく本サービス加盟店が単独で開発したもの

(5) 秘密保持の必要がない旨を当社から書面で通知したもの

2. 本サービス加盟店は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3. 前項の定めにかかわらず、本サービス加盟店は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。

4. 本サービス加盟店は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。

5. 本サービス加盟店は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第18条 (権利義務の譲渡等)

1. 本サービス加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、債権譲渡個別契約又は本利用規約に基づく権利義務若しくは契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、承継、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、債権譲渡個別契約又は本利用規約に基づく権利義務若しくは契約上の地位並びに本サービス加盟店にかかる情報その他の顧客にかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービス加盟店は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第19条 (分離可能性)

本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び本サービス加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第20条 (存続規定)

適用対象加盟店に対する本利用規約の適用が終了した場合であっても、その性質上存続すべき条項(第15条及び第17条を含みますが、これらに限られません。)は有効に存続するものとします。

第21条 (協議事項)

本利用規約に定めのない事項又は本利用規約の解釈についての疑義が生じた事項については、当社と適用対象加盟店において誠実に協議するものとします。

第22条 (準拠法及び合意管轄)

1. 本利用規約及び債権譲渡個別契約の準拠法は日本法とします。

2. 本利用規約及び債権譲渡個別契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2024年6月25日 制定

2025年2月27日 改定

 

利用規約(直接振込による支払い)

株式会社カンム(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する将来債権の買取サービス「サクっと資金調達」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、以下のとおり利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定めたものであり、決済代行会社加盟店と当社との間の本サービスに関する契約の内容となります。

第1章 総則

第1条 (定義)

本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。

(1) 回収基準回数」とは、予定回収期間における回収基準日の日数をいいます。

(2) 回収基準額」とは、譲渡対象債権額を回収基準回数で均等に分割した金額に当社の裁量による調整を行った金額であって、予定回収期間内の各回収基準日において当社から第8条第1項に基づく委託を受けた本サービス加盟店が決済代行会社から譲渡対象債権の回収として受領する予定の金額として各適用対象加盟店に通知する金額をいいます。

(3) 回収基準日」とは、基準日の時点において、本サービス加盟店が決済代行会社から本サービス加盟店受領額を受領することになりうる日として、適用対象加盟店ごとに、決済代行契約の内容を踏まえて当社が定める日をいいます。

(4) 基準日」とは、債権譲渡個別契約が締結された日をいいます。

(5) 決済代行会社」とは、決済代行業務を提供する会社をいいます。オフライン加盟店向けに当該業務を提供する者を含みます。

(6) 決済代行会社加盟店」とは、自己の商品やサービスの提供について、決済代行契約に基づき決済代行会社が提供している決済代行業務を利用している事業者をいいます。

(7) 決済代行契約」とは、本サービス加盟店と決済代行会社との間で締結された決済代行業務に関する契約をいいます。

(8) データプラットフォームサービス」とは、当該サービスの利用者の銀行口座に係る取引情報若しくは財務又は広告等の非財務のデータを取得し、これを当該利用者又は当該利用者が指定する第三者に提供(提供されるデータを、以下総称して「口座関連等情報」といいます。)するサービスをいいます。

(9) データプラットフォームサービス契約」とは、データプラットフォームサービス事業者とデータプラットフォームサービスの利用を希望する者との間で締結されるデータプラットフォームサービスの利用に係る契約をいいます。

(10) データプラットフォームサービス事業者」とは、データプラットフォームサービスを提供する事業者のうち当社が別途指定する会社をいいます。

(11) 債権譲渡個別契約」とは、第3条第1項及び第2項の規定に基づき当社と本サービス加盟店との間で締結された譲渡対象債権の譲渡にかかる契約をいいます。

 

(12) 譲渡対価」とは、当社が本サービス加盟店に対して譲渡対象債権の譲渡にかかる対価として支払う金額であって、譲渡対象債権額に対して当社がその裁量により各譲渡対象債権について決定する手数料額を控除した金額のことをいいます。

(13) 譲渡対象債権」とは、基準日以降の当社が指定する期間(以下「対象期間」といい、月単位で指定することができるものとします。)に発生する対決済代行会社債権のうち、第3条第2項の規定に基づいて当社が将来債権として譲り受けることを承諾した譲渡対象債権額の金銭債権であって、第9条第1項ないし第3項の規定に基づき各回収基準日における対象額が決定されるものをいいます。

(14) 譲渡対象債権額」とは第3条第2項の規定に基づいて当社が将来債権として譲り受けることを承諾した対決済代行会社債権の総額をいいます。

(15) 対決済代行会社債権」とは、決済代行契約に基づいて本サービス加盟店が決済代行会社に対して有する金銭債権をいいます。

(16) 適用対象加盟店」とは、決済代行会社加盟店のうち、第2条第1項に基づき本利用規約の適用を受けることとなった者をいいます。

(17) 本サービス加盟店」とは、適用対象加盟店のうち、第3条第2項に基づき当社が本審査申込みを承諾した者をいいます。

(18) 本サービス加盟店口座」とは、本サービス加盟店を名義人とする銀行口座であって、本サービス加盟店が本サービス加盟店受領額を決済代行会社から受領する銀行口座をいいます。

(19) 本サービス加盟店受領額」とは、本サービス加盟店が決済代行会社から各回収基準日において受領する、対決済代行会社債権の金額から決済代行契約に基づいて決済代行会社が受領する手数料額その他の債権額を控除した金額をいいます。

(20) 予定回収期間」とは、対象期間のうち、当社が譲渡対象債権の回収を完了するまでに最低限必要になると見込まれる期間であって、当社が月単位で指定する、対象期間と始期を同じくする期間をいいます。

(21) 予備回収期間」とは、対象期間から予定回収期間を除いた期間をいいます。

第2条 (本利用規約の適用等) 

1. 決済代行会社加盟店は、本利用規約の内容を承諾の上、第3条第1項の規定に基づき、仮審査申込み(同項に定義します。)を行うものとし、当該仮審査申込みが当社に到達した時点で、本利用規約をその内容とする契約が当社と当該決済代行会社加盟店との間に成立するものとします。

2. 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、適用対象加盟店の承諾を得ることなく、本利用規約をいつでも変更することがあります。この場合、当社は、変更の内容及び変更の効力発生日をウェブサイトに掲載することにより告知するものとします。変更後の本利用規約については、当社が告知した効力発生日より、効力を生じます。

3. 当社が前項に基づき告知した変更の効力発生日の到来後、決済代行会社加盟店が仮審査申込み又は本審査申込み(第3条第2項に定義します。)を行った場合、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用した場合、当該決済代行会社加盟店又は当該本サービス加盟店は本利用規約の変更に同意したものとみなします。

第2章 債権譲渡

第3条 (債権譲渡)

1.決済代行会社加盟店は、当社が指定する方法により、当社に対して当該決済代行会社加盟店が本サービスを利用する場合の取引プラン(以下に定義します。)の提示を申し込むものとします(以下「仮審査申込み」といいます。)。仮審査申込みを受領した当社は、その裁量に基づき、当該適用対象加盟店に対して、当該適用対象加盟店による本審査申込み(次項に定義します。)の可否を決定の上、本審査申込みを可とする対象加盟店に対しては、本審査申込みを当社が承諾した場合に当該適用対象加盟店が当社に譲渡することが可能な譲渡対象債権(対象期間及び譲渡対象債権額)、予定回収期間並びに当社が当該適用対象加盟店に支払うことになる譲渡対価の金額(これらを総称して、以下「取引プラン」といいます。)を提示するものとします。

2. 取引プランの提示を受けた適用対象加盟店は、当該取引プランによる本サービスの利用を希望する場合には、当社が指定する期間内に、当社が指定する方法により、当社に対して当該取引プランによる本サービスの利用を申し込むものとします(以下「本審査申込み」といいます。本審査申込みは、譲渡対象債権を当社に譲渡することについての当社に対する申込み(以下「債権譲渡申込み」といいます。)の意思表示を兼ねるものとします。本審査申込みを受領した当社は、その裁量に基づき、本審査申込みを承諾するか否かを決定するものとします。当社が本審査申込みを承諾した場合、当社は債権譲渡申込みについても承諾したものと取り扱われます。

3. 当社は、基準日において本サービス加盟店から譲渡対象債権を取得するとともに、当社が定める方法により、当社が定める期限までに、本サービス加盟店に対して譲渡対価を支払うものとします。

4. 当社及び本サービス加盟店は、前項に定める債権譲渡を、真正かつ有効な譲渡として行うことを確認します。また、当社と本サービス加盟店のいずれも譲渡対象債権の買戻しを相手方に請求する権利を有さないものとします。

第4条 (対抗要件の具備)

1. 本サービス加盟店は、前条に基づく債権譲渡について、本サービス加盟店を代理して決済代行会社に対して民法第467条に定める債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備するための通知を行う権限を当社に委任するものとし、当該委任は撤回できないものとします。

2. 前項に定めるほかに、本サービス加盟店は、当社から要請があった場合、かかる要請に応じて、前条に基づく債権譲渡について、債権譲渡登記その他の対抗要件具備のための手続を行う権限を当社に委任するとともに、当該手続を行うために必要となる一切の書類及び情報(これらを記録する電磁的記録物を含む。)を当社に交付するものとします。かかる手続に要する費用は全て本サービス加盟店の負担とします。

3. 当社が前各項の委任を受けた場合、当社は基準日において、前各項に定める通知又は手続を行うものとします。

第5条 (債権譲渡にかかる表明・保証) 

適用対象加盟店は仮審査申込みを行う時点及び本審査申込みを行う時点において、本サービス加盟店は基準日において、それぞれ以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。

(1) 本利用規約に違反していないこと。

(2) 仮審査申込み及び本審査申込みに際して当社に提供する(又は提供した)一切の情報は、あらゆる面において真実かつ正確であること。

(3) 対象期間において譲渡対象債権が有効に発生する具体的な見込みが存在すること。

(4) 決済代行契約が有効に締結され存続しており、いかなる債務不履行事由、解除事由、取消事由又は無効事由も存在せず、それらの事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(5) 譲渡対象債権について、本サービス加盟店のみが一切の処分権限を有すること。

(6) 譲渡対象債権について、第三者への譲渡(基準日における第3条に基づく債権譲渡を除く。以下同じ。)、担保設定、その他一切の処分がなされておらず、かかる処分を行う予定が一切存在しないこと。

(7) 譲渡対象債権について、第三者による差押え、仮差押え又は仮処分の申立てがなされておらず、それらの原因となる事由及びかかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(8) 譲渡対象債権について、租税滞納処分の対象とされておらず、租税滞納処分の原因となる事由及びかかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(9) 譲渡対象債権について、決済代行会社がその履行を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由は一切存在せず、かかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(10) 対決済代行会社債権の発生原因となる商品の販売又はサービスの提供に係る事業について、廃止又は休止する予定が一切存在しないこと。

(11) 本サービス加盟店口座が適式に開設され有効に維持されており、利用停止、強制解約又はこれらに準ずる取扱いの原因となる事由が存在せず、かかる事由が発生するおそれや当該口座を自ら解約する予定も一切存在しないこと。

(12) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、本サービス加盟店のみが一切の処分権限を有すること。

(13) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、第三者への譲渡、担保設定、その他一切の処分がなされておらず、かかる処分を行う予定が一切存在しないこと。

(14) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、第三者による差押え、仮差押え又は仮処分の申立てがなされておらず、それらの原因となる事由及びかかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(15) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、租税滞納処分の対象とされておらず、租税滞納処分の原因となる事由及びかかる事由が発生するおそれが一切存在しないこと。

(16) 本サービス加盟店口座への振込以外の方法によって対決済代行会社債権の回収を行っておらず、また、行う予定が一切存在しないこと。

第6条 (債権譲渡にかかる誓約事項) 

本サービス加盟店は、将来にわたって以下の各号に掲げる事項を遵守することを誓約するものとします。

(1) 本利用規約に違反しないこと。

(2) 決済代行契約を有効に維持すること(いかなる債務不履行も行わないこと、相手方による解除の原因となる事由を発生させないことを当然に含みますが、これらに限られません。)。

(3) 譲渡対象債権について、第三者への譲渡、担保設定、その他一切の処分を行わないこと。

(4) 譲渡対象債権について、第三者による差押え、仮差押え又は仮処分の申立てがなされる原因となる事由を一切発生させないこと。

(5) 譲渡対象債権について、租税滞納処分の原因となる事由を一切発生させないこと。

(6) 譲渡対象債権について、決済代行会社がその履行を拒みうる抗弁の原因となる事由を一切発生させないこと。

(7) 決済代行会社から、直接譲渡対象債権の弁済又は代物弁済を受けないこと。

(8) 決済代行会社から、譲渡対象債権の支払のために又は支払に代えて、手形若しくは小切手又は電子記録債権の発行を受けないこと。

(9) 対決済代行会社債権の発生原因となる商品の販売又はサービスの提供に係る事業を正当な理由なく廃止又は休止しないこと。

(10) 本サービス加盟店口座について解約等を行うことなくこれを有効に維持し、また、利用停止、強制解約又はこれらに準ずる取扱いの原因となる事由を一切発生させないこと。

(11) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、第三者への譲渡、担保設定、その他一切の処分を行わないこと。

(12) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、第三者による差押え、仮差押え又は仮処分の申立てがなされる原因となる事由を一切発生させないこと。

(13) 本サービス加盟店口座又は当該口座に係る預金債権について、租税滞納処分の原因となる事由を一切発生させないこと。

(14) 本サービス加盟店口座への振込以外の方法によって対決済代行会社債権の回収を行わないこと。

第7 条 (債権譲渡個別契約の解除・終了等) 

1. 当社は、対象期間において次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、債権譲渡個別契約を、本サービス加盟店に対する何らの催告を要することなく直ちに解除することができるものとします。当社は、当該解除によって本サービス加盟店に生じた損害について、これを賠償する責任を何ら負わないものとします。

(1) 第5条若しくは第13条の表明・保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は、第6条若しくは第13条の誓約の不履行の事実が判明した場合

(2) 本サービス加盟店の責めに帰すべき事由により、当社による譲渡対象債権の回収が不可能又は著しく困難となった場合(譲渡対象債権が当社以外の第三者に譲渡された又は既に譲渡されていたことが判明した場合や、譲渡対象債権の存否に関して本サービス加盟店と決済代行会社との間に紛争が生じ合理的な期間内における解決が見込まれない場合を含みますが、これらの場合に限られません。)

2. 前項の定めにかかわらず、債権譲渡個別契約は、対象期間において次の各号に掲げる事由のうちいずれかの事由が発生した場合には、当該事由の発生の時点をもって当然に終了するものとします。

(1) 第8条第4項に基づき締結されたデータプラットフォームサービス契約が(事由の如何を問わず)終了した場合

(2) 決済代行契約が(事由の如何を問わず)終了した場合

(3) 本サービス加盟店口座につき、当社による譲渡対象債権の回収を不可能又は著しく困難にする一切の事象(当該口座が利用停止、強制解約の対象となった場合や、当該口座の開設先の銀行につき破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続の申立てがあった場合を含みますが、これらの場合に限られません。)が発生した場合

3. 第1項に基づき債権譲渡個別契約が解除された場合又は第2項に基づき債権譲渡個別契約が当然に終了した場合において、当該解除又は終了の時点(以下「解除・終了時点」といいます。)において当社が譲渡対価を本サービス加盟店に支払っていないときは、当社は当該譲渡対価を本サービス加盟店に支払う義務を負わないものとします。また、解除・終了時点において、当社が既に譲渡対価を本サービス加盟店に支払い済みである場合には、当社は本サービス加盟店に対して、譲渡対象債権額から当該解除・終了時点において当社が第8条第2項に基づき本サービス加盟店から受領済みの実際回収額(第9条第1項に定義します。)、不足分回収額(第9条第2項に定義します。)及び予備回収期間内実際回収額(第9条第3項に定義します。)の合計額(もしあれば)を控除した額の支払を求めることができるものとし、本サービス加盟店は、当社が定める方法により、直ちに当該金額を当社に支払うものとします。

第3章 譲渡対象債権の回収

第8条 (譲渡対象債権の回収の委託)

1. 当社は、本サービス加盟店に対し、第2項に定める譲渡対象債権の回収及びそれに付随し又は関連する事務(以下「譲渡対象債権の回収等」といいます。)を委託し、本サービス加盟店はこれを無償で受託するものとします(本項に基づき当社と本サービス加盟店との間で成立する契約関係を、以下「事務委任契約」といいます。)。

2. 本サービス加盟店は、第9条第1項ないし第3項の定めるところにしたがって譲渡対象債権を回収し、回収した金銭を自ら管理の上、当社が定める方法により、当社が定める期限までに当該金銭を当社に支払うものとします。本サービス加盟店が第9条第1項に定義する実際回収額(同条第2項の規定に基づき不足分を回収した場合にあっては、同条項に定義する不足分回収額と実際回収額とを合わせた金額。以下本項において同じ。)を超えた金額の金銭を当社に振り込んだ場合、当社は当該金額と当該実際回収額との差額(以下「余剰金額」といいます。)から返金に係る振込手数料を控除した金額を本サービス加盟店に対し支払うことにより返還するものとします。ただし、余剰金額が振込手数料を下回る場合には、当該余剰金額については返還を行わず、次の回収基準日に係る、本サービス加盟店の当社に対する支払いに充当するものとします。

3. 本サービス加盟店は、善良なる管理者の注意をもって譲渡対象債権の回収等を行うものとします。また、譲渡対象債権の回収等及び第4項に定めるデータプラットフォームサービスの利用等に関して当社が本サービス加盟店に指示を行った場合には、本サービス加盟店はこれに従うものとします。

4. 本サービス加盟店は、譲渡対象債権の回収等を行うに際して本サービス加盟店口座に係るデータプラットフォームサービス契約をあらかじめ締結し、譲渡対象債権の回収等が終了するまで当該契約を有効に維持するとともに、データプラットフォームサービス事業者が本サービス加盟店口座に係る口座関連等情報を当社に共有することをあらかじめ承諾するものとします。

5. 本サービス加盟店による譲渡対象債権の回収等や前項に基づくデータプラットフォームサービスの利用等に関連して、本サービス加盟店、決済代行会社その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

6. 譲渡対象債権の回収等や第4項に基づくデータプラットフォームサービスの利用等に要する一切の費用(振込手数料を含みますが、これに限られません。)は、本サービス加盟店がこれを負担するものとします。

7. 本サービス加盟店は、当社が請求した場合には、いつでも譲渡対象債権の回収等の状況その他当社が指定する情報を、当社が定める方法により、当社に報告するものとします。

8. 本サービス加盟店は、当社の事前の書面による同意を得ることなく、事務委任契約及び第4項に基づき締結したデータプラットフォームサービス契約を解除することができず、また、同項に基づく承諾を撤回することができないものとします。

9. 当社は、事務委任契約をいつでも解除することができるものとします。また、当社は、事務委任契約の解除の有無を問わず、必要と判断した場合にはいつでも、本サービス加盟店に対する何らの通知や催告等を要することなく、譲渡対象債権の回収その他の決済代行会社に対する権利行使を自ら直接行うことができるものとします。

第9条 (譲渡対象債権の回収)

1. 本サービス加盟店が、予定回収期間内の各回収基準日において、当該回収基準日における本サービス加盟店受領額(本サービス加盟店受領額が第2項に定義する不足分の充当処理の対象となる場合にあっては、当該充当処理を行った後の残額。以下別段の定めがない限り、本条において同じ。)から当該回収基準日における回収基準額と同額の金額(当該本サービス加盟店受領額が当該回収基準日における回収基準額に満たない場合には、当該本サービス加盟店受領額の全額)(以下、当該回収基準日において本サービス加盟店が実際に当社に代わって回収することができた金額を「実際回収額」といいます。)を当社に代わって回収することにより、当社は譲渡対象債権を回収するものとします。

2. 当社は、本サービス加盟店が、予定回収期間内の各回収基準日(予定回収期間内の最後の回収基準日を除きます。)において、当該回収基準日における本サービス加盟店受領額が当該回収基準日における回収基準額に満たない場合には、当該本サービス加盟店受領額と当該回収基準額の差額(以下「不足分」といいます。)を、次回以降の回収基準日(予定回収期間内の回収基準日に限ります。以下本項において同じ。)における本サービス加盟店受領額から当社に代わって回収することにより、不足分を回収するものとします(本項に基づき当該次回以降の回収基準日において本サービス加盟店が実際に当社に代わって回収した不足分を以下「不足分回収額」といいます。)。この場合、次回以降の回収基準日における本サービス加盟店受領額を、より早い回収基準日における不足分に順次充当し、当該回収基準日の回収基準額に先立って回収するものとします。

3.  最初の回収基準日から予定回収期間内の最後の回収基準日までの実際回収額及び不足分回収額の合計額(以下「予定回収期間内合計回収額」といいます。)が譲渡対象債権額に満たない場合、当社は、本サービス加盟店が、予定回収期間内合計回収額と譲渡対象債権額の差額(以下「予定回収期間内回収不足額」といいます。)を、予備回収期間内の回収基準日における本サービス加盟店受領額から譲渡対象債権額に充つるまで当社に代わって回収することにより回収するものとします(予定回収期間内回収不足額のうち、本項に基づき予備回収期間内の各回収基準日において本サービス加盟店が実際に当社に代わって回収することができた金額を以下「予備回収期間内実際回収額」といいます。)。

4.  予定回収期間内合計回収額と予備回収期間内の最初の回収基準日から最後の回収基準日までの予備回収期間内実際回収額の合計額を合算した金額(以下「合計回収額」といいます。)が譲渡対象債権額に満たない場合であっても、本サービス加盟店は、譲渡対象債権額と合計回収額の差額を当社に支払う必要はありません。

第4章 一般規定

第10条 (遅延損害金)

適用対象加盟店が当社に対して負担する金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社は適用対象加盟店に対して、当該金銭債務の支払期日の翌日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。

第11条 (個人情報の取扱い)

当社は、適用対象加盟店から受領する個人情報を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって管理するものとします。

第12条 (禁止行為) 

適用対象加盟店は、以下の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれがある行為をしてはならないものとします。

(1) 本サービス上であるか否かを問わず、法令に違反する行為

(2) 本サービス上であるか否かを問わず、犯罪行為及び犯罪行為に結び付く行為

(3) 本サービス上であるか否かを問わず、公序良俗に反する行為

(4) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者又は当社の財産、信用、プライバシーその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(5) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者又は当社に不利益を与える行為、又はそのおそれのある行為

(6) 本サービス上であるか否かを問わず、当社が本サービスの運営を委託した者その他の第三者若しくは当社を誹謗中傷する行為、又はそれらの者に対して不快感を抱かせる行為

(7) 本サービス及びその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、又は当社の信用・名誉等を毀損する行為

(8) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて又は本サービスに関連して使用、又は提供する行為

(9) 本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為

(10) 本サービスにおいて、事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為

(11) 当社が求める情報を期限までに提供せず、又は虚偽の情報を当社に提供する行為

(12) 当社からの連絡に対し、当社から連絡があってから14日以内に応答しない行為

(13) 本サービスと同種、又は類似の業務を自ら行う行為

(14) 本利用規約に基づくものを除き、対象債権について譲渡、担保設定等の処分を行う行為

(15) その他当社が不適切と判断する行為

第13条 (反社会的勢力でないことの表明・保証及び誓約)

1. 適用対象加盟店は仮審査申込み及び本審査申込みの時点において、本サービス加盟店は基準日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたって当該各号の反社会的勢力に該当しないことを誓約することとします。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等

(6) 社会運動等標ぼうゴロ

(7) 特殊知能暴力集団等

(8) その他前各号に準ずる者及び団体

2. 適用対象加盟店は仮審査申込み及び本審査申込みの時点において、本サービス加盟店は基準日において、反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明・保証し、かつ将来にわたって有しないことを誓約することとします。

(1) 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係

(2) 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係

(3) 反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

(5) 役職員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係

3. 適用対象加盟店は仮審査申込み及び本審査申込みの時点において、本サービス加盟店は基準日において、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行っていないことを表明・保証し、かつ将来にわたって行わないことを誓約することとします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

4. 適用対象加盟店は、前三項に定める表明・保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合、又は、同項に定める誓約の不履行の事実が判明した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

第14条 (本サービスの終了・中断等) 

1. 当社は、当社の裁量によりいつでも本サービスを終了することができるものとします。

2. 当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。

(1) システム等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。

(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合

(3) 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合

(4) 連携サービスその他の電気通信事業者の役務が提供されない場合

(5)  第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合

(6) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。

(7) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。

(8) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。

(9)  法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営ができなくなった場合

(10) 不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

(11) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合

4. 当社は、前二項の規定により本サービスの運用を終了又は中断するときは、当社が適当と判断する方法で本サービス加盟店に対して通知を行います。但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

5. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により本サービス加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

6. 本サービス加盟店は、本サービス終了後も、本利用規約に基づく当社に対する債務(損害賠償債務を含みますが、これに限られません。)を免れるものではありません。

7. 当社は、本サービス終了後も、本サービス加盟店に関して当社が取得した情報を保有・利用することができるものとします。

第15条 (免責事項) 

1. 当社は、適用対象加盟店が仮審査申込み若しくは本審査申込みを行う際、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。

2. 当社は、適用対象加盟店が仮審査申込み若しくは本審査申込みを行う際、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用する際に使用するいかなる情報端末についても、その動作保証を一切しないものとします。

3. 当社は、適用対象加盟店が仮審査申込み若しくは本審査申込みを行う際、又は、本サービス加盟店が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。

4. 当社は、本サービス加盟店が本サービスを利用することにより一定の利益を獲得することができることを保証するものではありません。

5. 本サービス加盟店は、本サービスを利用することが、本サービス加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、本サービス加盟店による本サービスの利用が、本サービス加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

第16条 (損害賠償等) 

1. 適用対象加盟店は、本利用規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、本サービス加盟店は当社に対してその損害を賠償しなければなりません。

2. 本サービス加盟店が、本サービスに関連して第三者(決済代行会社を含みます。以下本条において同じ。)との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、本サービス加盟店の費用と責任において当該紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3. 本サービス加盟店による本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、本サービス加盟店は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

4. 当社は、本サービスに関連して適用対象加盟店が被った不利益又は損害について、一切賠償の責任を負いません。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

5. 当社は、いかなる場合でも、適用対象加盟店の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用その他の通常かつ直接の損害以外の損害を賠償しないものとします。

第17条 (秘密保持) 

1. 「秘密情報」とは、本サービスに関連して、本サービス加盟店が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、以下の各号に該当しないものをいいます。

(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの

(2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自らの責めに帰すことのできない事由により刊行物その他により公知となったもの

(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの

(4) 当社が関与することなく本サービス加盟店が単独で開発したもの

(5) 秘密保持の必要がない旨を当社から書面で通知したもの

2. 本サービス加盟店は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3. 前項の定めにかかわらず、本サービス加盟店は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。

4. 本サービス加盟店は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。

5. 本サービス加盟店は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第18条 (権利義務の譲渡等)

1. 本サービス加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、債権譲渡個別契約、本利用規約又は第8条第4項の定めるところに従い締結したデータプラットフォームサービス契約に基づく権利義務若しくは契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、承継、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、債権譲渡個別契約又は本利用規約に基づく権利義務若しくは契約上の地位並びに本サービス加盟店にかかる情報その他の顧客にかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービス加盟店は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第19条 (分離可能性)

本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び本サービス加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第20条 (存続規定)

適用対象加盟店に対する本利用規約の適用が終了した場合であっても、その性質上存続すべき条項(第15条及び第17条を含みますが、これらに限られません。)は有効に存続するものとします。

第21条 (協議事項)

本利用規約に定めのない事項又は本利用規約の解釈についての疑義が生じた事項については、当社と適用対象加盟店において誠実に協議するものとします。

第22条 (準拠法及び合意管轄)

1. 本利用規約及び債権譲渡個別契約の準拠法は日本法とします。

2. 本利用規約及び債権譲渡個別契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2025年2月27日 制定